本回答は2020年5月現在のものです。
休職中であっても退職後であっても、働けない状態に変わりがなければ、どちらが有利かの大差はないでしょう。
原発性肺高血圧症などの肺血管疾患については、次の表の検査成績と具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定するとされています。
【動脈血ガス分析値】
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区分
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検査項目
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単位
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軽度異常
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中等度異常
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高度異常
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1
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動脈血O2分圧
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Torr
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70~61
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60~56
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55以下
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2
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動脈血CO2分圧
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Torr
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46~50
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51~59
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60以上
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(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
「総合的に認定する」とされており、明確な認定基準は例示されていませんが、検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能となった状態であれば、2級程度になる可能性が考えられます。
それよりも重い状態の場合は1級、軽い状態の場合は3級に認定される可能性が考えられます。
上記の検査成績等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、原発性肺高血圧症は、初期は安静時の自覚症状はなく、病気がある程度進行すると息苦しく感じる、すぐに疲れる、体がだるいなどの症状が現れると言われています。
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