障害厚生年金の申請は、休職中にするか退職後にするか、どちらが有利になりますか?

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障害厚生年金の申請は、休職中にするか退職後にするか、どちらが有利になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年ほど前に原発性肺高血圧症と診断され、傷病手当金を受給しながら休職しています。

まもなく1年半が経過しますが、以前のように働くことは難しく、引き続き休職するか退職するか迷っています。

傷病手当金が終了したら障害厚生年金の申請を検討しているのですが、休職の状態で申請をした方がいいのか、退職してから申請をした方がいいのかわかりません。

どちらが有利になるなどありますか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

休職中であっても退職後であっても、働けない状態に変わりがなければ、どちらが有利かの大差はないでしょう。

 

原発性肺高血圧症などの肺血管疾患については、次の表の検査成績と具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定するとされています。

【動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

「総合的に認定する」とされており、明確な認定基準は例示されていませんが、検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、身のまわりのことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能となった状態であれば、2級程度になる可能性が考えられます。

それよりも重い状態の場合は1級、軽い状態の場合は3級に認定される可能性が考えられます。

 

上記の検査成績等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、原発性肺高血圧症は、初期は安静時の自覚症状はなく、病気がある程度進行すると息苦しく感じる、すぐに疲れる、体がだるいなどの症状が現れると言われています。

そのため、初診日(初めて病院を受診した日)を特定することが難しい場合があります。

初診日を特定することができない場合は、申請そのものをすることが難しくなります。

申請にあたって、まずは初診日の特定から行う必要があります。

 

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