障害厚生年金と失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか。

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障害厚生年金と失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在50歳の夫が脳出血で倒れて2年が過ぎようとしております。

はじめの頃は有給休暇だったのでほぼ満額のお給料をいただいていましたが、傷病手当金になってからは6割の金額になっています。

これから復帰ができたとしても部署替え、時短勤務でお給料は半分ほどになると思います。

いっそのこと退職して障害厚生年金と失業保険をもらった方が収入は多いのではないかと考えています。

障害厚生年金と失業保険はどのくらいの金額になるのでしょうか。

本回答は2020年5月現在のものです。

 

障害厚生年金の年金額は、等級によって違います。

また、厚生年金に加入していた期間の長さや給与、賞与額等によっても違います。

具体的な年金額は、年金事務所で確認することができます。

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害厚生年金の年金額の計算方法

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害厚生年金の額については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。障害認定日に属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされません。

 

失業保険の金額についても、在職期間や年齢によって違います。

また、障害の有無によってもらえる期間も違います。

具体的な金額については、ハローワークで確認することができます。

 

退職して障害厚生年金と失業保険をもらった場合、どのくらいの金額になるかはわかりかねますが、失業保険は長くても1年ほどで終了し、その後は障害厚生年金のみとなります。

一方、退職しなくても障害厚生年金をもらうことは可能ですので、時短勤務で働きながら障害厚生年金を受給した方が、収入面だけを考えると安定していると言えるでしょう。

ただし、仕事復帰については、ご本人の意向や体調などによりますので、ご本人や医師とよくご相談ください。

 

なお、障害厚生年金の等級については、次のように認定基準が設けられています。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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