軽度知的障害のため障害基礎年金を受給中。うつ病で傷病手当金は受給できるのでしょうか?

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軽度知的障害のため障害基礎年金を受給中。うつ病で傷病手当金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は軽度知的障害のため20歳から障害基礎年金を受給しています。

一般の企業で障害者枠で働いていますが、先月から体調を悪くして仕事を休んでいます。

診断名はうつ病となっています。

この場合、傷病手当金は受給できるのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

同一の傷病名で障害厚生年金を受けている場合は、傷病手当金について減額調整が行われますが、

障害基礎年金と傷病手当金は、そのような調整は行われません。

同一傷病ではない場合も調整は行われません。

 

ご質問者様が受給されているのは、障害基礎年金ですので、

傷病手当金との調整は行われません。

双方を満額受けることができます。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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