視野障害での障害年金3級はないのでしょうか?

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視野障害での障害年金3級はないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の認定基準を見ると、視野障害で2級と障害手当金はあるようなのですが、3級がないように思います。

視野障害での障害年金3級はないのでしょうか?

本回答は2020年9月現在のものです。

 

視野障害の3級の認定基準はあります。

 

眼の障害の3級の例示には、視野障害について記載されていませんが、「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。

よって、視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。

 

視野障害の認定基準

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(傷病が治らないもの、症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

【障害手当金】(傷病が治ったもの、症状が固定しているもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

なお、障害手当金とは、以下の通りです。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

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