脳梗塞の後遺症の高次脳機能障害で障害厚生年金を受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在56歳男性です。
2年前に脳梗塞を発症し、傷病手当金を受給しました。
その後、後遺症で左半身まひが残ったので、障害厚生年金3級を受給しています。
障害者雇用で働けるまでになりましたが、最近、記憶障害があるような気がして医師に相談したところ、脳梗塞の後遺症の高次脳機能障害ではないかと言われました。
今後症状が悪化した場合、高次脳機能障害で障害厚生年金を受給できるのでしょうか?
また高次脳機能障害の初診日は、脳梗塞の初診日でいいのでしょうか?
本回答は2020年7月現在のものです。
高次脳機能障害も障害年金の支給対象となっています。
脳梗塞の後遺症であれば、初診日は脳梗塞の初診日になることが考えられるため、障害厚生年金の申請が可能となります。
ただし、現時点で左半身まひで障害厚生年金3級を受給しているため、双方を満額受給することはできません。
高次脳機能障害で障害厚生年金3級が認定されたとしても、どちらかを選択して受給することになります。
年金額に大差はないことが考えられるため、高次脳機能障害で申請をするメリットが感じられないかもしれません。
高次脳機能障害で障害厚生年金2級が認定される程度であれば、2級を選択して受給することができます。
ご質問内容からは、障害の程度が分かりかねますが、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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