糖尿病と急性腎不全と視力障害で障害年金が受給できるでしょうか。

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糖尿病と急性腎不全と視力障害で障害年金が受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在、糖尿病と急性腎不全と視力障害のため退職し、傷病手当金で生活しております。

まもなく傷病手当金が終了しますが、主治医からは仕事はまだ無理と言われていますので、失業保険の申請をしようと思っています。

しかし失業保険も短期間で終わるため、その後は無収入になります。

私は障害年金が受給できるでしょうか。

受給できるとしたら、いつからもらえますか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

糖尿病、腎不全、視力障害のいずれも障害年金の支給対象ですので、障害の状態が等級に当てはまる程度であれば、受給は可能です。

まもなく傷病手当金が終了するとのことですので、現時点で申請は可能でしょう。

認定が得られた場合、申請から4〜5か月程で年金が支給されます。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

申請については、最も重症な障害のみで申請することも可能ですし、3つの障害それぞれで申請することも可能です。

3つの障害が重症ではなくても、それぞれが3級相当であれば併合で2級に認定される場合もあります。

 

次の認定基準を参考にしていただき、ひとつの障害で申請するか、それぞれの障害で申請するかご検討されてはいかがでしょうか。

なお、3つの障害で申請する場合は、それぞれの診断書が必要となります。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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