知的障害があると障害年金は難しいのでしょうか?

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知的障害があると障害年金は難しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、うつ病のため会社を休職しております。

毎月、医師に傷病手当金を書いていただいていますが、障害年金の話を受けました。

しかし医師によると、私は軽度の知的障害があるため、

障害年金は難しいかもとも言われました。これはどういうことでしょうか?

知的障害があると障害年金は難しいのでしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

知的障害があると障害年金の認定を得ることは難しい、ということはありません。

知的障害も他の障害と同様、認定基準に該当している場合は、

認定を得ることができます。

 

ただし、知的障害の場合は、

初めて受診したときが厚生年金加入期間中であっても、障害基礎年金の申請になります。

障害厚生年金の等級は1〜3級までありますが、

障害基礎年金の等級は1級および2級のみのため、

認定が得られるハードルが高くなります。

このことが、知的障害があると障害年金は難しいと言われるゆえんかもしれません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

ご質問者様の場合も、軽度の知的障害と診断されているため、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

うつ病も併存しているとのことですので、

諸症状を総合的に判断して2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等がわかりかねますので、

2級以上に該当するかの判断はいたしかねますが、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、障害厚生年金と傷病手当金の受給期間が重なっている場合は、

併給調整が行われますが、

障害基礎年金と傷病手当金は、併給調整は行われません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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