海外旅行に行ったことは障害年金の審査に関わるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害で傷病手当金をもらっていたのですが、働ける状況ではなくなり退職しました。
もうすぐ傷病手当金が終了するので、障害厚生年金の受給を考えています。
しかし先日、働ける状況ではないにもかかわらず、思い立って海外旅行に行ってしまいました。
躁状態で行ってしまったのか治ったから行ってしまったのかわかりませんが、海外旅行に行ったことは障害年金の審査に関わるのでしょうか?
出国記録などを見られて、海外に行ってるから病気ではないだろうとなって不支給になったり等級が下がったりすることはありますか?
本回答は2020年4月現在のものです。
障害年金の審査において、出国記録などを調べることはありません。
海外旅行に行ったことは、ご自身で申告しない限り、審査に影響することはないでしょう。
また、海外旅行に行ってることのみで病気ではないと判断されたり、不支給になったり等級が下がることはないことが考えられます。
ご質問内容にもあるように、躁状態のために海外旅行に行ってしまったのであれば病気の症状のひとつと判断される可能性も考えられます。
病気の症状か、もしくは改善したのかについては、その他の日常生活などから判断されます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
双極性障害の方の場合、気分の浮き沈みが激しく、うつの状態と躁の状態を繰り返したり、金銭管理が極端に困難になることがあり、そのことによってどれほど仕事や生活に支障をきたしているか、程度によって障害等級が判断されます。
ご質問者様の場合、働ける状況ではないとのことですので、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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