本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、腎疾患をわずらったときから専業主婦だった場合(配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者であった場合)は、国民年金を納めていなくても、障害年金の「保険料納付要件」は満たしていることが考えられます。
そのため人工透析を開始した場合は、障害基礎年金2級が認定される可能性が考えられます。
保険料納付要件については、「初診日の前日」の時点で満たしておく必要があります。
専業主婦だった場合は、保険料は納付済期間として扱われますので、この要件を満たしている可能性が考えられます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
初診日とは、のちに慢性腎不全の原因となった傷病について、初めて病院を受診した日のことです。
腎疾患については、長期に経過し腎不全に至ることが多いため、初診日を特定することが困難なことがあります。
頭痛や吐き気などで近医を受診している場合では、その時が初診日になることもあります。
お母さまの場合、30代の頃から慢性腎不全を患っているとのことですので、初診日はかなり古いことが拝察されます。
初診日が古いと、カルテが残っておらず初診日の特定ができないケースもあります。
まずは初診日の特定から行い、その時点の保険料納付要件について確認する必要があります。
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