右の視力が0.02、左が0.6で、治る見込みが不明。障害厚生年金3級に該当するのでしょうか?

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右の視力が0.02、左が0.6で、治る見込みが不明。障害厚生年金3級に該当するのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は交通事故に遭い、右の視力が0.02、左が0.6です。(矯正視力です)

会社に提出するため診断書をお願いしたところ、

傷病が治る見込みが不明となっていました。

この場合、症状は固定されていないということでしょうか?

その場合は障害厚生年金3級に該当するのでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

ご質問内容から下記の認定基準に照らし合わせると、

症状固定していない場合は3級、

症状固定の場合は障害手当金に相当することが考えられます。

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級および制度です。

 

障害手当金とは

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

ご質問内容から、交通事故に遭った時が初診日になることが拝察されます。

その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、

3級もしくは障害手当金が支給される可能性が考えられます。

障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、症状が固定しているか否かについては、

申請書類から保険者が判断するものとなっています。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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