傷病手当金は期限が過ぎているため申請できないと言われました。障害年金は申請できますか?

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傷病手当金は期限が過ぎているため申請できないと言われました。障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病のため傷病手当金を受けていたのですが、1年で復帰したので、傷病手当金はストップになりました。

しかし再度体調が悪化したので、傷病手当金を再開してもらおうとしたのですが、期限が過ぎているため申請できないと言われました。

この場合、障害年金の申請はできるのでしょうか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

ご質問内容から、うつ病の初診日から1年6か月以上経過していることが拝察されるため、障害年金の申請は可能でしょう。

 

障害年金は、初診日の時点で保険料納付要件を満たし、障害認定日が経過していれば、申請が可能となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、うつ病の初診日が厚生年金加入期間中で、保険料納付要件を満たしているのであれば、障害厚生年金の申請が可能となります。

障害の状態が3級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。

これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。

支給開始後暦日で1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されませんので、ご注意ください。

 

※令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

 

◎障害年金の申請について

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