傷病手当金の終了後に障害厚生年金の申請をしようと思うのですが、もう少し早くてもいいのでしょうか?

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傷病手当金の終了後に障害厚生年金の申請をしようと思うのですが、もう少し早くてもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先月、人工股関節置換術をしたため、障害厚生年金の申請を準備しています。

現在は休職中のため傷病手当金をもらっていますが、

来月から復帰予定のため、傷病手当金も終了の予定です。

傷病手当金の終了後に障害厚生年金の申請をしようと思うのですが、

申請の時期としては、もう少し早くてもいいのでしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

傷病手当金の受給中に障害厚生年金の申請をすることは可能ですが、

傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なっている場合、

併給調整が行われることになります。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

傷病手当金を受給中に、障害厚生年金の申請をし、認定された場合、

併給調整のため、傷病手当金を返還しなければなりません。

 

しかし、実際に手元に入る金額は変わりません。

障害厚生年金の申請時期が早ければ、支給される時期も早くなるため、

傷病手当金の終了後、切れ目なく障害厚生年金の支給を受けることができます。

 

障害年金には審査があるため、実際に年金が支給されるのは、

申請してから目安で3〜4か月後になります。

審査が長引くと、半年近くかかる場合もあります。

そのため、傷病手当金終了後に障害厚生年金の申請をした場合、

併給調整は行われませんが、傷病手当金終了後に収入がない期間が生じます。

 

併給調整が行われても、切れ目なく支給を受けるか、

収入がない期間が生じても、併給調整を受けないようにするか、

どちらを選択するか、検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

障害認定日は人工関節をそう入置換した日です。

障害年金が申請できる時期はすでに到来していることが拝察されますので、

いいタイミングで申請をしましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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