本回答は2020年2月現在のものです。
傷病手当金の支給が終了するまで障害年金の申請をしなくても、問題ありません。
障害年金の事後重症請求は、65歳までであれば手続きが可能です。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されますので、傷病手当金の支給が終了次第、障害年金の申請をされてはいかがでしょうか。
ただし、障害年金は申請してからすぐには支給されません。
審査期間があるため、支給が開始されるまで数か月ほどかかります。
そのため傷病手当金が終了してから障害年金の申請をした場合は、支給がない月が発生することになります。
また、傷病手当金の支給期間中に手続きをすれば、途切れず支給を受けることができますが、
障害厚生年金と傷病手当金の受給期間が重なっている場合は、併給調整を受けることになります。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。