傷病手当金から障害年金に切り替えて、国民健康保険と国民年金に切り替えた方が出費は少なくなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在うつ病で休職中です。
会社の配慮で、休職期間が無期になりました。
とてもありがたいお話なのですが、休職期間中も社会保険料を支払わなくてはいけません。
今は傷病手当金から支払いができていますが、傷病手当金がなくなれば支払いは難しくなります。
いっそのこと退職して傷病手当金から障害年金に切り替えて、国民健康保険と国民年金に切り替えた方が出費は少なくなるんでしょうか?
本回答は2020年8月現在のものです。
ご質問内容からは、現在納めている社会保険料の金額や、国民健康保険に切り替えた際にいくらになるかが分かりかねるため、一概には申し上げられませんが、国民健康保険と国民年金に切り替えた方が、保険料が抑えられる場合があります。
国民健康保険料については、所得額や家族構成などからお住まいの自治体が計算しますので、具体的な金額は分かりかねますが、退職等により所得の減少等で保険料の軽減・減免を受けられる場合があります。
また、国民年金保険料についても、申請免除を受けられる場合があります。
それぞれ審査があるため、必ずしも対象者になるとは限りませんが、対象者となれば、国民健康保険と国民年金に切り替えた方が、保険料は抑えられる可能性が考えられます。
なお、退職をしなくても、社会保険だけ喪失して、国民健康保険と国民年金に切り替えることは可能ですので、会社の方とご相談されてはいかがでしょうか。
うつ病は障害年金の支給対象となっています。
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
傷病手当金が終了する時期を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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