本回答は2020年8月現在のものです。
ご質問内容からは、現在納めている社会保険料の金額や、国民健康保険に切り替えた際にいくらになるかが分かりかねるため、一概には申し上げられませんが、国民健康保険と国民年金に切り替えた方が、保険料が抑えられる場合があります。
国民健康保険料については、所得額や家族構成などからお住まいの自治体が計算しますので、具体的な金額は分かりかねますが、退職等により所得の減少等で保険料の軽減・減免を受けられる場合があります。
また、国民年金保険料についても、申請免除を受けられる場合があります。
それぞれ審査があるため、必ずしも対象者になるとは限りませんが、対象者となれば、国民健康保険と国民年金に切り替えた方が、保険料は抑えられる可能性が考えられます。
なお、退職をしなくても、社会保険だけ喪失して、国民健康保険と国民年金に切り替えることは可能ですので、会社の方とご相談されてはいかがでしょうか。
うつ病は障害年金の支給対象となっています。
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
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