傷病のせいで仕事が制限されるので、障害年金3級を請求すればもらえるのでしょうか?

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傷病のせいで仕事が制限されるので、障害年金3級を請求すればもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の母は58歳で、パートで働いています。

母は子供の時に交通事故に遭ったらしく、足の状態が良くないのですが、

最近特に悪化したため近所の整形外科に行ったところ、変形性膝関節症と診断されました。

今は痛みがあるためパートはお休みしています。

母は父の厚生年金に扶養されているのですが、傷病手当金を請求すればもらえるのでしょうか?

また傷病のせいで仕事が制限されるので、障害年金3級に該当すると思うのですが、

障害年金も請求すればもらえるのでしょうか?

 

 

本回答は2018年11月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、傷病手当金の支給はありません。

また障害年金については、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、

支給されることが考えられます。

 

傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、

会社を休んだ時に支給されるものとなっています。

被保険者の被扶養者がパートを休んでも、傷病手当金の支給はありません。

 

障害年金については、初診日が20歳前の場合は、障害基礎年金の申請になるため、

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、受給することができます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問内容から、初診日は数十年前になることが拝察されますが、

初診日の特定ができ、障害の状態が2級以上に相当する可能性が考えられる場合、

障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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