本回答は2020年10月現在のものです。
うつ病などの気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。
そのため、障害年金の認定に当たっては、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する、とされています。
ご主人の場合も、意欲低下が著しい時期と症状の消失する時期を繰り返している場合は、それまでの症状の経過や日常生活活動等の状態を考慮され、その結果、障害厚生年金の認定が得られる可能性も考えられます。
ただし、断片的な症状しか主治医に伝わっておらず、正しい障害の状態が診断書に反映されない場合は、希望する結果が得られない場合もあります。
例えば、意欲的な状態だけが主治医に伝わり、その状態のみが診断書に記載された場合は、労働能力や日常生活能力に問題はなく認定基準に該当しないと判断され、認定が得られない可能性も考えられます。
日頃から主治医としっかりコミュニケーションを取り、正しい障害の状態について把握していただきましょう。
なお、うつ病の認定基準は次の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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