今いただいている障害厚生年金とは別に、左下肢の障害で障害厚生年金の請求は可能なのでしょうか?

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今いただいている障害厚生年金とは別に、左下肢の障害で障害厚生年金の請求は可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は以前勤めていた会社で事故に遭い、右下肢機能全廃となりました。

障害厚生年金2級を受給しています。

今は別の会社に転職しているのですが、2か月前に不注意から左足を負傷してしまい、

現在長期入院中です。

この場合、傷病手当金を請求することはできるのでしょうか?

また、今いただいている障害厚生年金とは別に、

左下肢の障害で障害厚生年金の請求は可能なのでしょうか?

 

本回答は2019年5月現在のものです。

 

傷病手当金の支給要件を満たしている場合は、請求することは可能です。

傷病手当金の支給要件とは、次のとおりです。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

 

障害年金と傷病手当金が同一傷病の場合は、併給調整が行われますが、

別傷病の場合は調整はされません。双方から満額支給されます。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

傷病手当金の請求については、勤務先もしくは健康保険組合等へお問い合わせください。

 

現在受給されている障害厚生年金とは別の左下肢障害で、

障害厚生年金を請求することは可能です。

左下肢障害について初診日を証明し、その時点の保険料納付要件を確認し、

障害認定日が到来すれば申請することができます。

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

認定が得られた場合は、双方の障害年金が満額支給されるのではなく、

現在受給中の障害厚生年金2級との併合により等級が決定されます。

 

一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの、すなわち、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

左下肢の状態が2級に相当する場合は、併合で1級になりますが、

3級に相当する場合は、併合で2級になります。

等級の変更はありませんが、厚生年金の報酬比例の年金額が変更になります。

 

ご質問内容からは併合で1級になるかが判断しかねますが、

上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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