本回答は2018年7月現在のものです。
障害厚生年金と傷病手当金とは併給調整が行われます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
ご質問者様の場合、
障害認定日は、人工関節をそう入置換した日になるため、
遡及請求が認められた場合は、その時点にさかのぼって障害厚生年金3級が支給されますが、
その当時、傷病手当金をもらっていた、とのことですので、
障害厚生年金と傷病手当金の受給が重なっている期間分について、
健康保険組合に返金する必要があります。
この調整は、必ず行われますので、速やかに返納しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。