本回答は2020年5月現在のものです。
ご質問者様の場合、人工透析になっても障害厚生年金、傷病手当金の併給はできません。
障害基礎年金と障害厚生年金が併給できるのは、腎臓の障害で初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた場合になります。
また、傷病手当金は、健康保険に加入している方が私的な病気やけがのために仕事ができず休職している場合に支給されます。
ご質問者様の場合、いずれにも該当しないため、障害厚生年金、傷病手当金の併給はできません。
障害基礎年金2級のみの支給になります。
また老齢基礎年金受給が可能となっても、障害基礎年金と併給することはできません。
どちらか一方を選択することになります。
老齢厚生年金についても同様ですが、65歳以降は併給が可能となります。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されますが、腎疾患自体も障害年金の支給対象ですので、検査成績などによっては、人工透析ではなくても認定が得られる場合もあります。
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