人工透析になれば、障害基礎年金に追加して障害厚生年金、傷病手当金も併給可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在58歳の専業主婦です。
今は主人の扶養に入っていますが、22歳から25歳までは厚生年金に入っていました。
5年前から腎臓の障害があり、もうすぐ人工透析をする予定です。
障害基礎年金の受給が可能となるようですが、それに追加して障害厚生年金、傷病手当金の併給も可能でしょうか?
また、60歳になった時には老齢基礎年金、老齢厚生年金の併給も可能でしょうか?
本回答は2020年5月現在のものです。
ご質問者様の場合、人工透析になっても障害厚生年金、傷病手当金の併給はできません。
障害基礎年金と障害厚生年金が併給できるのは、腎臓の障害で初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた場合になります。
また、傷病手当金は、健康保険に加入している方が私的な病気やけがのために仕事ができず休職している場合に支給されます。
ご質問者様の場合、いずれにも該当しないため、障害厚生年金、傷病手当金の併給はできません。
障害基礎年金2級のみの支給になります。
また老齢基礎年金受給が可能となっても、障害基礎年金と併給することはできません。
どちらか一方を選択することになります。
老齢厚生年金についても同様ですが、65歳以降は併給が可能となります。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されますが、腎疾患自体も障害年金の支給対象ですので、検査成績などによっては、人工透析ではなくても認定が得られる場合もあります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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