メニエール病が治ったら障害年金の支給は止まりますか?再発して2度目の申請はできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前にメニエール病と言われ、3か月程休職したため傷病手当金をいただきました。
その後復職し、通常通りの勤務をこなしていたのですが、先月メニエール病が再発し、1か月の休養が必要と言われたので、再度傷病手当金を申請しようとしたところ、2度目の申請はできないと言われました。
総務の人に、障害年金なら申請できると聞いたのですが、私は障害年金が申請できるのでしょうか?
もしもらえるとして、治ったら支給は止まりますか?
そして再発して2度目は申請できないということはありますか?
本回答は2019年10月現在のものです。
メニエール病は、障害年金の支給対象となっています。
下記の支給要件を満たしていれば、申請は可能です。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
メニエール病によるめまいやふらつきのため平衡機能に障害がある場合は、下記の認定基準により判断されます。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
上記の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、障害年金が支給されます。
また障害年金が認定された場合は、次の更新まで支給されます。
次の更新時期は1〜5年後で、事例によって時期はさまざまです。
更新の際に診断書を提出し、改めて障害の状態について審査を受けます。
その結果、状態が軽快し、認定基準に該当しないと判断された場合は、支給停止になります。
しかしその後、再度状態が悪化した場合は、支給停止事由消滅届を提出することで、ふたたび支給を求めることができます。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から暦日で最長1年6ヵ月で、復帰期間も1年6ヵ月に算入されるため、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、休職をしても傷病手当金は支給されません。
しかし障害年金は、支給期間が限定されているものではないため、支給停止になっても、原則としていつでも支給停止事由消滅届を提出することができます。
ご質問内容からは、障害の状態等がわかりかねますが、傷病手当金が申請できないとのことですので、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
※令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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