てんかんで障害年金は受給できるのでしょうか?

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てんかんで障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在25歳男性会社員です。

半年前に初めて脳神経外科へ行き、検査をしててんかんの脳波が出たので診断が確定しました。

それまでは、てんかんの症状らしきものが年に1回くらいあったのですが、すぐに意識が戻ったので病院などには行きませんでした。

高校生の時に一度だけ病院で検査をしましたが、脳波に異常がなかったのでてんかんの診断はされませんでした。

この状態で障害年金は受給できるでしょうか?

本回答は2020年9月現在のものです。

 

てんかんは障害年金の支給対象となっていますので、

  1. 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
  2. 一定の保険料を納付している
  3. 障害の状態が認定基準に該当している

場合は、受給は可能です。

 

ご質問者様の場合、1.の「初診日」を特定が必要です。

高校生の時に検査を受けた時と現在のてんかんの症状について、同一と判断された場合は、高校生の時が初診日になりますが、同一ではない場合は、半年前に初めて脳神経外科を受診した時が初診日になるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

高校生の時が初診日になる場合は、障害基礎年金の申請となり、2級以上に該当する場合支給されます。

半年前が初診日で、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、3級以上に該当する場合支給されます。

 

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

なお、半年前が初診日になる場合は、まだ障害認定日が到来していないため、あと1年ほど待って申請することになります。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

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