てんかんで障害年金は受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在25歳男性会社員です。
半年前に初めて脳神経外科へ行き、検査をしててんかんの脳波が出たので診断が確定しました。
それまでは、てんかんの症状らしきものが年に1回くらいあったのですが、すぐに意識が戻ったので病院などには行きませんでした。
高校生の時に一度だけ病院で検査をしましたが、脳波に異常がなかったのでてんかんの診断はされませんでした。
この状態で障害年金は受給できるでしょうか?
本回答は2020年9月現在のものです。
てんかんは障害年金の支給対象となっていますので、
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- 一定の保険料を納付している
- 障害の状態が認定基準に該当している
場合は、受給は可能です。
ご質問者様の場合、1.の「初診日」を特定が必要です。
高校生の時に検査を受けた時と現在のてんかんの症状について、同一と判断された場合は、高校生の時が初診日になりますが、同一ではない場合は、半年前に初めて脳神経外科を受診した時が初診日になるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
高校生の時が初診日になる場合は、障害基礎年金の申請となり、2級以上に該当する場合支給されます。
半年前が初診日で、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、3級以上に該当する場合支給されます。
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
なお、半年前が初診日になる場合は、まだ障害認定日が到来していないため、あと1年ほど待って申請することになります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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