本回答は2019年9月現在のものです。
うつ病で傷病手当金を受給する期間と、
統合失調症で障害厚生年金を受給する期間が重なっている場合は、
双方を満額受給することはできないでしょう。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
この併給調整は、同一傷病の場合に行われるのですが、
うつ病の後に統合失調症が判明するケースについては、
診断名の変更として扱われる可能性が考えられるため、
あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、
「同一疾病」として扱われる可能性が考えられます。
そのため、うつ病で傷病手当金を受給している期間と、
統合失調症で障害厚生年金を受給している期間が重なっている場合は、
傷病手当金が減額調整される可能性が考えられます。
ただし、併給調整を受けても、受け取る金額は変わりません。
障害年金は、認定結果が出るまでに数か月かかるため、
ご質問者様の場合、今から申請をし、認定が得られた場合は、
傷病手当金が終了する頃に障害年金の支給が開始されることが考えられます。
収入の切れ目がないように、
今から障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、統合失調症の認定基準は以下の通りです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。