傷病手当金と障害年金の併給禁止について教えてください。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

傷病手当金と障害年金の併給禁止について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

傷病手当金と障害厚生年金は併給禁止と聞きました。

傷病手当金が支給されている間は障害厚生年金が支給されない。

傷病手当金の支給が終わったら障害厚生年金が支給されるということでしょうか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なる場合

同一の傷病に関して、傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なる場合、

傷病手当金の額が減額されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金の差額が支給
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません

 

障害年金を遡及請求して、その期間中に傷病手当金を受給していた場合、

重なる期間について、傷病手当金を返金しなければなりません。

そのため、傷病手当金の受給が終わってから障害年金を申請しようと考える方が多くいらっしゃいますが、

お勧めできません。

 

障害年金の審査期間

障害年金の審査結果は、受付年月日から

  • 障害基礎年金の場合、3か月
  • 障害厚生年金の場合、3か月半

でお知らせするように努めるとされていますが、

実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。

 

そのため、傷病手当金の受給が終わってから申請をしたのでは、

収入がない期間が相当期間生まれてしまいます。

障害年金の障害認定日

障害年金の障害認定日は原則として、

請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。

初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して申請をすることができます。

障害認定日を迎えたら速やかに診断書を取得して障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00