うつ病と言われて6か月。傷病手当金と障害年金をもらえますか。

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うつ病と言われて6か月。傷病手当金と障害年金をもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病と診断を受けて6か月経ちました。

仕事はどうにか続けていましたが、欠勤が増えて休職について話し合っています。

このまま退職になるのではと不安です。

休職になったら給料はでませんので金銭的にも困難になります。

傷病手当金はもらえますか。

また、障害年金ももらえますか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

傷病手当金が支給される場合

健康保険の被保険者が療養のため仕事を休み、

次の4つの条件が揃ったとき、傷病手当金が支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと(給与の支払いを受けても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給)

支給される金額は休業1日につき、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

 

また、障害年金の障害認定日は、原則として、

請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。

障害年金の審査期間

障害年金の審査期間の目安は、

  • 障害基礎年金の場合、3か月
  • 障害厚生年金の場合、3か月半

となっていますが、実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。

 

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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