うつ病から双極性障害になりました。障害年金の初診日は双極性障害と言われた日ですか?

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うつ病から双極性障害になりました。障害年金の初診日は双極性障害と言われた日ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

会社でいじめに遭い、うつ病になりました。

医師に休むようにいわれ、休職しました。

1、2カ月で復職できると思っていたのですが、

状態は改善せず、また、会社からは期間満了したら退職するように言われました。

今は病名が双極性障害に変わりました。

傷病手当金の受給が終わったら障害年金を申請しようと思っていますが、

初診日は双極性障害と言われた日になりますか?

そうなると傷病手当金の受給が終わった後、しばらくは申請できないことになります。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であった場合であっても、

同一傷病と判断される場合には、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日となります。

 

ご質問内容から、うつ病から双極性障害へと病名が変更されたとのことですが、

この場合、うつ病について初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

双極性障害と診断された日は初診日とはなりません。

 

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月となります。

支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が打ち切られます。

 

一方、障害年金の障害認定日は原則として、

請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。

初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して申請をすることができます。

障害年金の審査期間

障害年金の審査期間の目安は、

  • 障害基礎年金の場合、3か月
  • 障害厚生年金の場合、3か月半

となっていますが、実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。

 

収入がない期間を作らないためにも、

うつ病について初めて医師等の診療を受けた日から1年6月が経過したら速やかに、

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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