障害厚生年金3級。あとから別の障害で障害厚生年金2級に該当した場合、どうなるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金3級。あとから別の障害で障害厚生年金2級に該当した場合、どうなるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害厚生年金3級を受給しています。

あとから別の障害で障害厚生年金2級に該当した場合、どうなるのでしょうか?

あわせて1級ですか?

先に受給していた3級の障害厚生年金はどうなりますか?

本回答は2017年1月現在のものです。

 

初めて1級または2級の申請について

障害厚生年金3級を受給されているとのことですが、

厚生年金加入中に初診日のある別の疾病と合わせて

「初めて1級または2級」としての障害年金を請求し、

2級と認定された場合、併合後1級が決定され、

前発障害年金(障害厚生年金3級)との選択となります。

なお、併合しても1級とならない場合には、

前発障害年金と障害厚生年金2級との選択となります。

 

なお、併合となっても、先に受給していた3級については失権しません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00