障害厚生年金の併合認定について

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害厚生年金の併合認定についておしえてください。
障害厚生年金の支給金額は、級の数字が小さいほど高額になると思っていたのですが、違うのでしょうか?
市役所の人に、「先発が2級の障害厚生年金で後発が3級の障害厚生年金で、前後の障害を合わせると1級に該当するときは2級の障害厚生年金の額が改定されて、しかも3級の障害厚生年金は失権しないため、どちらかを選択しないといけない」と言われたのですが…。
3級を選択するメリットなんてあるのですか??
障害厚生年金の等級は、障害の状態が重い方から1級、2級、3級となります。
以下で各等級に該当する障害の状態と、支給額を確認しましょう。
障害年金の各等級に該当する障害の状態
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
本事案の場合
併合認定においては、まず、傷病ごとにそれぞれ審査されます。
傷病によって年金の種類や障害認定日等が異なるので、支給額もそれぞれ異なります。
特に障害厚生年金の場合は、障害認定日の前月までの平均標準報酬額によって報酬比例の金額が計算されます。
そのため、障害厚生年金の場合、下位等級の支給額の方が多い場合も考えられるでしょう。
支給額を見比べて選択しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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