障害厚生年金3級が認定されたら今までの障害基礎年金2級は無効?

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障害厚生年金3級が認定されたら今までの障害基礎年金2級は無効?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

 私は現在、先天性の疾病で障害基礎年金2級を受給しています。

就職が決まり厚生年金に加入しましたが、

会社で病気への理解が得られず、3年前から鬱病になりました。

今年になって、精神疾患で障害厚生年金の申請をし、障害厚生年金3級と判定されました。

この場合、今までの受給権が消滅して、障害厚生年金3級が今後の年金支給額になるのですか?

その場合、障害基礎年金2級の年金証書(受給権)は無効になるのでしょうか? 

本回答は2017年5月時点のものです。

 

複数の障害がある場合、それぞれの障害を認定し、

併合でさらに上位等級に認定されることがあります。

 

ご質問者様の場合、すでに障害基礎年金2級を受給されているとのことですが、

別の傷病による3級と併合で1級に認定されるのは、

眼の障害もしくは耳の障害のみとされています。

よって、精神疾患で3級と認定されたのであれば、併合は行われず、

障害基礎年金2級と障害厚生年金3級との選択となります。

 

なお、選択されなかった方の年金は支給停止となりますが、

無効にはなりません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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