以下では、精神障害と身体障害の両方がある場合の障害年金の取扱いについて記載します。
精神障害と身体障害の両方がある場合の障害年金の取扱い
精神障害と身体障害の両方の障害年金をふたつ、ダブルで受給することはできません。
精神障害と身体障害について、それぞれの等級から併合により上位等級に該当するかを検討されます。
併合により上位等級に該当しない場合は、ふたつの障害年金の受給権のうち、いずれか一方を選択して受給することとなります。
本事案の場合
現在、うつ病で障害年金2級を受給されているとのことですので、新たな下半身不随によって2級に該当すれば、併合によって1級の障害年金を受給することができます。
下半身不随で大変な思いをされていることと存じます。下半身不随でも障害年金を請求することをご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。