障害厚生年金3級を受給していますが、保険料を払うものなんでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害厚生年金3級を受給していますが、毎年、保険料の納付書が届きます。
年金をもらっているのに保険料を払うものなんでしょうか?
-
本回答は2017年11月時点のものです。
国民年金保険料の法定免除について
障害年金2級以上を受給している場合は、国民年金保険料は法定免除となりますが、
一度も2級以上に該当したことがない方が、障害厚生年金3級を受給している場合は、
国民年金保険料を納付する義務があります。
国民年金保険料を納めることが難しい場合は、
申請免除や納付猶予制度を利用することができます。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
なお、申請免除や納付猶予を受ける場合は、
所得の審査を受けることになります。
詳細はお近くの年金事務所もしくは各自治体へお問い合わせください。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
併合認定に関するその他のQ&A
- 拡張型心筋症と心室細動で障害厚生年金2級になるでしょうか。
- 私は拡張型心筋症で厚生年金3級を受給しています。今回更新なのですが、私は心房細動とも診断を受けております。心房細動でも障害年金が貰えると言われたのですが、その場合、拡張型心筋症と併せて2級になることはあるでしょうか。
- 新たな障害を抱えたので併合で障害年金2級にならないでしょうか?
- 私は現在、人工関節を挿入して、3級の障害厚生年金を頂いています。この度腰椎圧迫骨折を起こし以前より動作が厳しくなっています。新たな障害を抱えたことで、申立てをして併合で2級にならないでしょうか?
- 障害厚生年金3級を受給していますが、保険料を払うものなんでしょうか?
- 障害厚生年金3級を受給していますが、毎年、保険料の納付書が届きます。年金をもらっているのに保険料を払うものなんでしょうか?
- 障害厚生年金2級を受給。更に、人工肛門、人工膀胱となりました。この場合1級になりますか?
- 現在、障害厚生年金2級を受給しています。この度、直腸がんにかかり、人工肛門、人工膀胱となりました。直腸がんとなったときは国民年金加入中でした。この場合、1級になるでしょうか?
- 障害厚生年金3級が認定されたら今までの障害基礎年金2級は無効?
- 私は現在、先天性の疾病で障害基礎年金2級を受給しています。就職が決まり厚生年金に加入しましたが、会社で病気への理解が得られず、3年前から鬱病になりました。今年になって、精神疾患で障害厚生年金の申請をし、障害厚生年金3級と判定されました。この場合、今までの受給権が消滅して、障害厚生年金3級が今後の年金支給額になるのですか?その場合、障害基礎年金2級の年金証書(受給権)は無効になるのでしょうか?