2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
本事案の場合
「精神障害で障害基礎年金2級をいただいている」とのことですので、線維筋痛症についても障害年金2級に該当すれば、併合により1級となります。
「去年の12月に「線維筋痛症」になってしまいました。」とのことですので、まだ障害認定日が到来していないでしょう。
障害認定日の到来を待って、線維筋痛症での障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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なお、現在受給されている障害基礎年金2級とは別に、障害年金が上乗せで支給されるのではありませんので、ご注意ください。
では、どのような状態なら線維筋痛症で障害年金の等級に該当するか、確認しましょう。
どのような状態なら線維筋痛症で障害年金の等級に該当するか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。