本回答は2017年4月時点のものです。
双極性障害も障害年金の支給対象です。
身体障害で障害基礎年金2級を受給されているとのことですが、
厚生年金加入中に初診日がある別の疾病(双極性障害)で障害年金を請求し、
2級と認定された場合、併合で障害厚生年金1級が決定され、
前発障害(身体障害)は失権となることが考えられます。
3級と認定された場合、
障害厚生年金3級と障害基礎年金2級との選択となります。
よって、現在受給されている障害基礎年金2級とは別に、
障害年金が上乗せで支給されるのではありませんので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。