本回答は2017年4月時点のものです。
複数の障害により、複数の障害年金申請を行った場合、
両者が別々に支給されることはありません。
併合により等級が上がる場合は併合され、
等級が変わらない場合は、
複数の障害年金の受給権のうち有利なものを選択することとなります。
人工透析療法施行中のものについては原則として2級に認定されます。
精神障害による2級と人工透析による2級を併合すると、1級となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。