障害年金は年収が300万円以上になったら自動的に打ち切りになるんですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金は年収が300万円以上になったら自動的に打ち切りになるんですか?
今A型作業所で働いていますが、到底300万円には届きません。
そしたら打ち切られることはないんですか?
300万円にならなければ打ち切られないのならほとんど打ち切られませんよね?
本回答は2018年9月現在のものです。
障害年金には、年収が300万円以上になったら支給停止になるといった定めはありません。
障害年金には、原則として所得制限はありません。
そのため、所得が一定額を超えたことの一事をもって支給停止になるものではありません。
ただし、例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方には、
所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。上記の通り、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限も「年収300万円」といった定めとはなっていません。
障害年金は、障害状態が障害等級に該当すると判断された場合、
支給されます。
所得が300万円を超えていても、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、
障害年金が支給されます。
また、たとえ所得が0円であったとしても、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、
受給することができません。
障害年金の受給の可否は、所得の一事をもって決定されるものではありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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