療育手帳がAなら障害年金は1級、B1なら2級、B2は不支給ですか?

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療育手帳がAなら障害年金は1級、B1なら2級、B2は不支給ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

軽度の知的障害と発達障害があります。療育手帳B2です。

B型作業所に通っています。

同じ作業所の通っている人が、療育がAなら障害年金は1級、B1なら2級、B2は不支給と言っていました。

それが本当なら、私は障害年金は不支給ですか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

療育手帳がAなら障害年金は1級、B1なら2級、B2は不支給、ではありません。

 

療育手帳と障害年金は、全く別の制度です。

そのため、療育手帳の判定と障害年金の等級は、連動しません。

療育手帳がB2でも、障害年金は2級になることもあります。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※1級が症状が重く、受給額も多くなります。

 

知的障害があり、食事や身の回りのことなどをおこなうのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な場合は、2級に認定される可能性が考えられます。

また、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な場合も、2級に認定される可能性が考えられます。

 

ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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