作業所の工賃と年金で気楽に生活したいと思っているのですが、障害年金2級は無理でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は精神障害で手帳3級です。作業所に8年ほど通っています。
現在42歳ですが、17歳の時からうつ病や双極性障害などと診断されて、最近は発達障害もあると言われました。
障害年金は2級からしかもらえないので就労を考えているのですが、障害者雇用でも全滅です。
正直、作業所の工賃と年金で気楽に生活したいと思っているのですが、こんな状態で障害年金2級は無理でしょうか?
本回答は2020年6月現在のものです。
精神保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は、連動しません。
そのため、手帳が3級であっても障害年金2級に認定されるケースもあります。
うつ病(もしくは双極性障害)と発達障害の診断を受けている場合は、その障害のために、どの程度日常生活に著しい制限を受けているかについて審査されます。
例えばうつ病の場合は、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることがあります。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないことがあります。
これらの症状のために、食事や金銭管理、対人関係などが一人では行えず、日常生活に制限を受けていると判断された場合は、2級に認定されることがあります。
また作業所に通っているとのことですが、作業所に行っているから日常生活能力が向上したとは判断せず、周りから援助や配慮を受けている状況などについて十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
ご質問内容からは具体的な障害の状態がわかりかねますが、どの程度日常生活に制限を受けているかについてしっかり書類に記載し、申請をされてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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