うつ病の初診日は、救急搬送されて心因性のものかもしれないと言われたときになるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の初診日について質問です。
私は30歳の時に急に胸が苦しくなり救急搬送されたのですが、レントゲンなどでも異常は見つからず、心臓に異常はないから心因性のものかもしれませんね、と言われました。
その2年後に、急に出勤できなくなったので、今度は心療内科に行き、うつ病と診断されました。
今も心療内科で治療を続けていて、まもなく傷病手当金も終了するので、次は障害年金の申請を検討しています。
そこで初診日についてですが、今の心療内科の初診日を書けばよいのでしょうか?
それとも救急搬送されて心因性のものかもしれないと言われたときが初診日になるのでしょうか?
本回答は2020年9月時点のものです。
救急搬送されて心臓に異常はなく、心因性のものかもしれないと言われ、精神科の受診を勧められたりした場合は、その時が初診日になる可能性は考えられます。
しかし、心因性のものかもしれないと言われただけで、精神科の受診等はなく、その2年後に初めて心療内科を受診した場合は、心療内科を初めて受診した日が初診日になる可能性が考えられます。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、現在もうつ病の治療を継続し、まもなく傷病手当金も終了するとのことですので、初診日を明確にし、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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