体調が悪く何もできませんが、障害年金をもらっていることを税金泥棒と言われました。返すべきですか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

体調が悪く何もできませんが、障害年金をもらっていることを税金泥棒と言われました。返すべきですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

B型作業所に通いながら障害年金をもらい始めました。

しかし、最近はもらい始めた頃よりも状態が悪くなってほとんど一日中寝ています。

起きているときも何もする気力が湧かなくなって、ただスマホを見ているくらいしかできません。

親は病気に理解がなく、スマホを見ていると、「作業所にも行かずにスマホ見て遊んでる怠け者」、「あんたは税金泥棒」と言います。

もう障害年金も返した方がいいのでしょうか。

「障害年金を返した方がいいか」については個々の価値観、判断となりますのでお答えいたしかねますが、障害年金は、保険料を納めるなどの要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当すると判断された方に受給することができる制度です。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

租税を財源としている公的扶助とは性質が異なっています。

障害年金の性質

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

障害年金は、前者の社会保険に該当しますので、以下の状態に該当する場合は、引き続き受給することができます。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

障害年金を受給することは、国民の権利です。

体調が悪く何もできない状態とのことですので、生活環境を整えるためにも、障害年金の受給を継続することをご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00