障害年金の納付要件を満たせず不支給。厚生年金に加入していた時期もありますが、それでも満たしていない?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の納付要件を満たせず不支給。厚生年金に加入していた時期もありますが、それでも満たしていない?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は昔から人とコミュニケーションを取ることが苦手で、

いつも一人で過ごしていました。

一般の会社では簡単な仕事もミスが多く、1か月も続きませんでした。

作業所に来て、やっと自分の居場所を見つけたような気がしました。

作業所の方に障害年金と障害者手帳を勧められて、25歳の時に初めて病院に行き、

広汎性発達障害と診断されました。

精神保健福祉手帳は2級をいただいたのですが、障害年金は不支給でした。

納付要件を満たしていないとありますが、私は厚生年金に加入していた時期もあります。

それでも満たしていないのでしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害年金の保険料納付要件は、以下の通りです。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容に、25歳の時に初めて病院に行ったとありますので、

20歳から25歳までの期間について、その間に厚生年金に加入していた時期があっても、

上記の要件を満たせない場合は、障害年金に認定を得ることはできません。

 

残念ながら不服申立てをしても、原処分が覆る可能性は低いでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。


◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00