自立支援作業所に通っていることで障害年金が不支給になったのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は、現在25歳で発達障害と診断されています。
自立支援作業所の方に障害年金の申請を手伝ってもらい提出しましたが、
1級、2級に該当しないとため不支給となりました。
日常生活では母親の介助がないと生活はできません。
自立支援作業所に通っていることで不支給になったのでしょうか?
本回答は2019年2月現在のものです。
障害年金の診査において、発達障害の方の場合、
就労状況のみではなく、日常生活能力や社会的な適応性の程度によって判断されます。
そのため、自立支援作業所に通っていることのみで不支給になったとは限りません。
発達障害の認定基準は、以下の通りです。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
発達障害で就労されている場合の日常生活能力の判断について
就労支援施設や小規模作業所に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、
援助や配慮のもとで労働に従事しています。
そのため、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
不支給の結果に納得がいかないときは、不服申立て(審査請求)をすることができます。
この審査請求は、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
ご質問内容からは、診断書にどのように記載されていたのかがわかりかねますが、
認定基準と照らし合わせ、明らかに等級に該当すると思われるのであれば、
審査請求をされてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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