将来もまだ障害厚生年金を頂いていたら、今納めている国民年金の分はどうなるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は現在、就労継続支援の作業所に行っています。
障害厚生年金2級を頂きながら国民年金を納付しています。
将来、障害厚生年金と老齢基礎年金の併給は出来ないと聞いたため、
もし障害厚生年金が支給停止になった場合に備えて納付しています。
しかし、将来もまだ障害厚生年金を頂いていたら、
今納めている国民年金の分はどうなるのでしょうか?
本回答は2018年7月現在のものです。
今納めている国民年金については、
将来老齢基礎年金として支給を受けるときに、
より満額に近づけるために納付しているものです。
そのため、将来、老齢基礎年金を受ける場合は、
より満額に近い額を受けることができます。
しかし、65歳以降も引き続き障害基礎年金を受ける場合は、
今納めている分については、影響しません。
つまり、今納付しても、障害基礎年金の額は変わりません。
障害年金2級以上を受けている方は、
国民年金の法定免除を受けることができますが、
ご質問者様のように、任意で納めることもできます。
障害年金は、原則として更新の手続きが必要ですので、
障害の状態によっては、支給停止になることもあります。
余裕があれば、将来に備えて納付しておくのも選択肢の一つです。
なお、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できる場合があります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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