脊柱管狭窄症、隣接堆間障害で車いす生活です。障害年金の申請はできますか?

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脊柱管狭窄症、隣接堆間障害で車いす生活です。障害年金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

妻が脊柱管狭窄症、隣接堆間障害です。

3度にわたる手術の甲斐なく、下肢に麻痺があり車いすでの生活となっております。

この状態で障害年金の申請はできますか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

脊柱管狭窄症についても障害年金の対象となっています。

 

脊柱管狭窄症による下肢の障害については、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性に加え、

日常生活における動作の状態から総合的に認定されます。

 

ご質問内容からは筋力、日常生活動作等について分かりかねますので、

受給の判断はしかねますが、

車いす生活となっており、歩行が困難とのことですので、

受給の可能性は考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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