脳性麻痺と知的障害です。障害者年金はもらえますか?

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脳性麻痺と知的障害です。障害者年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

自分は、脳性麻痺による歩行困難な体幹機能障害3級と、知的障害B2をもっています。

20歳になりますが、障害年金はもらえますでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金受給の可能性は十分考えられます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳に達する前に初診日がある傷病により障害になった場合は、

  • 20歳に達したとき
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方が障害認定日となり、

その障害認定日に障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、

障害基礎年金が支給されます。

 

ご質問者様の場合、

20歳の誕生日前後3か月以内の現症を記載した診断書により

障害年金の申請が可能です。

 

体幹機能の障害による身体障害者手帳3級の認定基準は、

  • 体幹の機能障害により歩行が困難なもの

となっております。

 

一方、体幹の障害の障害年金の認定基準は、以下の通りです。

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

【2級】

  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの 

 

身体障害者手帳と障害年金は根拠法も審査機関も異なり、

両者の等級も対応するものではありませんので、

単純な当てはめで断定することはできませんが、

ご質問者様の場合、体幹機能障害により障害年金の2級該当の可能性も考えられます。

 

また、知的障害の認定基準は以下の通りです。

知的障害の認定基準

【1級】

  • 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が 必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

  • 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行う のに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもの に限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

【3級】

  • 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの 

 

療育手帳の等級がB2とのことですが、

障害年金の知的障害の認定に当たっては、

知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して

総合的に判断するとされており、

受給の可能性も考えられます。

 

肢体の障害用診断書と精神の障害用診断書の2通準備し、

併せて申請することをお勧めします。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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