では、体幹の機能障害と知的障害について、それぞれ検討していきましょう。
体幹の機能障害について、身体障害者手帳と障害年金の認定基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
体幹機能の障害による身体障害者手帳3級の状態
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
一方、障害年金の体幹の機能障害の認定基準は以下の通りです。
障害年金の体幹の機能障害の認定基準
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
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2級
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- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
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次に障害年金の知的障害の認定基準について確認しましょう。
知的障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
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知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
本事案の場合
本事案の場合、脳性麻痺で20歳になるとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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本事案の場合、体幹の機能障害については、両制度の認定基準を比較すると障害年金2級に該当する可能性が考えられます。
一方、知的障害については、療育手帳の等級は知能指数(IQ)を中心に認定されますが、障害年金は知能指数ではなく、日常生活能力を中心に認定されます。
そのため、療育手帳B2を持っているというだけでは、障害年金の認定の可能性を検討することができかねます。
障害年金の認定を得られる可能性は考えられますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。