椎間板ヘルニアのため腰の手術を4回程しましたが、障害年金は一番軽いものでも受給できるでしょうか?

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椎間板ヘルニアのため腰の手術を4回程しましたが、障害年金は一番軽いものでも受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代男性です。

椎間板ヘルニアのため腰の手術を4回程しましたが、

状態は改善されず、デスクワークですが仕事が制限されます。

障害年金は一番軽いものでも受給できるでしょうか?

本回答は2018年2月時点のものです。

 

椎間板ヘルニアの障害年金の支給対象となっています。

椎間板ヘルニアにより、下肢の機能に障害があるのであれば、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

 

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問内容からは、筋力や関節可動域、痛みの強さ、持続時間、

日常生活動作等の詳細について分かりかねますので、等級の判断まではしかねますが、

デスクワークも制限されるとありますので、

障害の状態が、上記の認定基準に該当する程度であれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

なお、一番軽い等級は3級ですが、3級は厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金が受給できるかについては、以下のように決まります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

ご質問内容からは、どちらの申請になるかがわかりかねますが、

初診日を特定し、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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