原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも請求できる場合は以下に限られます。
65歳以降の方が障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
また、現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは以下3通りとなり、いずれかを選択することとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
本事案の場合
本事案の場合、78歳時に脳梗塞で倒れたとのことですので、上記「1」、「2」には該当しません。
昭和50年4月1日以前に生まれた方で、65歳になった時点で、老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間(120ヶ月)を満たしていない場合は、70歳まで国民年金の任意加入が可能ですが、本事案の場合は当てはまらないでしょう。
厚生年金の加入は、上限が70歳であり、70歳の誕生日の前日をもって厚生年金の被保険者資格を喪失します。
残念ながら本事案の場合は、障害年金の請求は難しいでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。