本回答は2017年2月時点のものです。
体幹機能の障害により身体障害者手帳5級とのことですので、
を残している状態であると推察いたします。
また、労災の障害給付8級とのことですので、
であると推察いたします。
上記状態を障害年金の認定基準に照らすと、
- 3級…一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残し、かつ、症状が固定していないもの
に該当する可能性が考えられます。
ご質問内容からは、
現在の筋力、関節可動域、日常生活動作等詳細が分かりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、
障害年金の申請をご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。