3年前に人工股関節術の手術を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は58歳会社員です。
3年前に人工股関節術の手術を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?
ネットで見ると、人工関節は障害年金3級がもらえるそうですが、私の場合、普通に働けていますし、特に生活に困っているわけではありません。
そんな状態で障害年金を申請してもいいのでしょうか?
人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。
普通に働ける状態であっても、次の要件を満たすことができれば、障害厚生年金3級の受給が可能となります。
初診日要件
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害年金は、必ずしも申請しなければならないものではありません。
障害年金を必要としないのであれば、申請しなくても構いません。
ただし、障害年金は原則として65歳までに申請しなければなりません。
65歳を超えてから申請したいと思っても、できない場合がありますので、ご注意ください。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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