3年前に人工股関節術の手術を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

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3年前に人工股関節術の手術を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は58歳会社員です。

3年前に人工股関節術の手術を受けたのですが、障害年金は申請した方がいいのでしょうか?

ネットで見ると、人工関節は障害年金3級がもらえるそうですが、私の場合、普通に働けていますし、特に生活に困っているわけではありません。

そんな状態で障害年金を申請してもいいのでしょうか?

人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されます。

普通に働ける状態であっても、次の要件を満たすことができれば、障害厚生年金3級の受給が可能となります。

初診日要件

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害年金は、必ずしも申請しなければならないものではありません。

障害年金を必要としないのであれば、申請しなくても構いません。

ただし、障害年金は原則として65歳までに申請しなければなりません。

65歳を超えてから申請したいと思っても、できない場合がありますので、ご注意ください。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

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