10年前に左股関節を人工関節にしたのですが、今からでも障害年金3級を受給することは可能ですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

10年前に左股関節を人工関節にしたのですが、今からでも障害年金3級を受給することは可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はもともと変形性股関節症と言われていたのですが、10年前に左股関節を人工関節にしました。

それからは割と普通に生活をして仕事もできていたので、障害年金のことは知りませんでした。

つい先日、人工関節の場合は障害年金3級がもらえることを知りました。

私は20歳からずっと厚生年金に加入しているのですが、今からでも障害年金3級を受給することは可能ですか?

人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定されます。

障害年金の要件である、初診日要件と保険料納付要件を満たすことができれば、障害厚生年金3級を受給することは可能でしょう。

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、もともと変形性股関節症と言われていたとのことですので、初診日については、変形性股関節症のために初めて医療機関を受診した日になることが考えられます。

かなり古いことが拝察されますが、カルテがないなどで初診日が特定できない場合は、申請そのものができないケースもあります。

また、20歳よりも前から受診している場合は、障害厚生年金ではなく、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるため、3級の認定を得ることができません。

障害年金の申請にあたって、まずは初診日の特定を行ないましょう。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00