本回答は2021年2月現在のものです。
下肢の障害で障害厚生年金3級を受給している場合、人工関節をそう入置換しても3級のままです。
永久認定については、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合は、永久認定となる場合があります。
人工関節の場合、永久認定となることが多くなっています。
ご質問者様の場合も、次回の更新で永久認定となる可能性が考えられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。