障害厚生年金を受給してからも保険料を払い続けていますが、いつか上乗せで受給できるのでしょうか。

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障害厚生年金を受給してからも保険料を払い続けていますが、いつか上乗せで受給できるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は23歳の時に交通事故にあい、左足の股関節を人工関節にする手術を受けました。

そしてその時から障害厚生年金3級を受給しており、永久認定なので今後手続きは不要と言われました。

現在30歳で、ふと疑問に思ったのですが、障害厚生年金を受給してからもずっと厚生年金保険料を払い続けており、これはいつか障害年金の上乗せになって受給できるようになるのでしょうか?

それとも払わなくてよかったのでしょうか。

現在納めている厚生年金保険料については、障害厚生年金の上乗せにはなりません。

将来の老齢厚生年金額に反映されます。

 

老齢厚生年金は、原則として65歳から受給が可能となります。

障害厚生年金3級とは併給できませんので、どちらか有利な方を選択することになります。

ご質問者様の場合、老齢厚生年金の方が有利になる可能性が考えられます。その際に、現在納めている厚生年金保険料が反映されることになります。

 

なお、会社に勤めて厚生年金に加入する必要がある場合は、保険料を納めなければなりません。

また、国民年金に加入する場合でも、障害厚生年金3級を受給している方は法定免除を受けることができないため、保険料は納めなければなりません。

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

(本回答は2022年1月現在のものです。)

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